asahi.com2009年6月1日11時19分
生活保護の代理申請、厚労省「待った」 日弁連が反発 不況を背景に生活保護の申請が急増するなか、厚生労働省が1日付発行の自治体向けマニュアルで「代理人による申請はなじまない」と記していることがわかった。申請の受け付けに消極的な自治体への対抗策として、代理申請に取り組む日本弁護士連合会は「代理申請の広がりを牽制(けんせい)する狙いだ」と反発。近く国のこうした見解の撤回を求める。「水際作戦」で追い返すのはいかにもお役所仕事。 申請は受け付ける,その後保護の要件を吟味すればいい話。 こういうマニュアルは,窓口での無用なトラブルの原因となると思います。 【新聞記事続き】 厚労省が新たに見解を示したのは、1日発行の「生活保護手帳 別冊問答集2009」。生活保護法や実施要領の解釈を例示した619の問答の中に「代理人による保護の申請は認められるか」という項目を設け、回答例として「申請は本人の意思に基づくことを大原則としている」「要保護状態にあっても申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であり、代理人が判断すべきではない」などと記し、「代理人による申請はなじまない」と結論づけた。問答集と同一内容の事務連絡が3月31日付で厚労省から各都道府県などに送られていた。 厚労省保護課の担当者は追加の理由について「弁護士や支援者が本人を伴わずに申請に来た場合の対応について、自治体から問い合わせが多かった」と説明。「申請するか否かを、本人の意思を無視して代理人が判断するのは思想や人権の面から問題がある」と話す。 生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士によると、代理申請でも窓口には大抵、申請者本人を同行する。弁護士だけで申請した場合も、担当者が本人に意思確認するのが普通だという。小久保弁護士は「わざわざ問答を作ったのは、我々の活動への牽制だ」と反発する。 日弁連の「貧困と人権に関する委員会」(木村達也委員長)は「弁護士の職務に不当な制限を加える内容で、容認できない」と批判する。 弱い立場の人々を 切り捨て、強い立場のお役人には 手厚い、許せません。 弁護士さんと日弁連さん 頑張って下さい。頼りにしています。 生活給付金の通知書も 住所不明で届いてない数が 半端じゃないです。家の無い状態の方々に届ける方法って どうするつもりでしょう? 給付出来ずに余った給付金の行方は、、、怪しい! >頼りにしています
実はこの私,生活保護の代理申請はやったことがありません。 取り組んでいるは,ごく一部の弁護士で,ほとんど手弁当,実費が出る程度のボランティア仕事です。 ほんと,頭が下がります。弁護士は「お人好し」,と言われることもありますが,そんな人間もいないことには。
|
検索
最新のコメント
以前の記事
カテゴリ
このBLOGについて
中国残留孤児・戦争 法律・判例情報 裁判所・弁護士・検察 中国・韓国・アジア ヨーロッパ・アメリカ 憲法・平和 環境 医療・脳・科学 話題 京都・グルメ 丹後 本・映画・音楽 猫・犬関連 格差・貧困 スポーツ・健康 パソコン・デジモノ・BLOG 山・旅行 賀茂川・鴨川・宝ヶ池 日記 REN 【手控え】LINK 【予定】 (非公開) タグ
LINK
ネームカード
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||